2023年10月20日から人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入条件を超過する場合、勤務先の事業主証明によって連続2回まで継続して扶養に加入することができます。
詳細については以下厚生労働省のQ&Aをご確認お願いいたします。
年収の壁支援強化パッケージ 事業主証明による被扶養者認定Q&A 厚生労働省PDF(mhlw.go.jp)
■事業主証明の提出タイミングと提出書類について
・新規で扶養に入れる際の扶養申請
・収入条件を超える見込みとなった時
上記において対象となる場合は以下の2つの書類を提出してください。
新規で扶養に入れる際の扶養申請の場合はその他の必要書類と合わせて提出してください。
◦提出書類
- 事業主証明 事業主証明様式 厚生労働省PDF(mhlw.go.jp)
- 本来の年間収入見込が確認できる契約書の写し
契約書がない方、契約書で年間収入が試算できない場合は雇用証明書で提出ください。
雇用証明書ダウンロード先→申請書一覧
※事業主証明を提出いただいた場合においても、必ず認定されるとは限りません。
雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが 明らかであるような場合には、被扶養者に該当しません。
該当しない場合に、収入超過となる期間の超過開始時点まで遡って扶養から外れます。
その期間に、医療機関に受診されている場合は医療費返還が必要になります。
◦提出先
地区別に提出先が異なりますので以下をご確認の上、提出ください。
■制度についてのQ&A ※提出前に必ず厚労省Q&Aも併せて確認ください。
Q.1 | 今回の措置はどのような事情のものが一時的な収入変動と認められますか。 |
A.1 | 主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されます。 |
≪対象となる具体例≫ ≪対象外となる具体例≫ |
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Q.2 | フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)の対象となるのでしょうか。 |
A.2 | 自営業者は対象外となります。 |
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。 |
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Q.3 | 「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまでになりますか。 |
A.3 | 具体的な上限額は決まっておりません。 |
保険者において事業主の証明書や雇用契約書を踏まえつつ、当該増収が一時的なものかどうか確認することになります。 〔被扶養者が被保険者と別居している場合〕 上記のいずれかに該当する場合は被扶養者として認定されません。 |