令和6年10月1日より、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧(以下、鍼灸・あんまと記述)における療養費支給申請書が変わります。あらたに訪問施術に対応できるよう、以下の欄が追加されております。
・施術した場所
・訪問施術料
新申請書は、申請書一覧のに添付しておりますので、ご利用ください。
なお、鍼灸・あんまの施術において、健康保険が適用できるのは、医師の同意があった場合に限りますので、ご注意ください。この適用条件は従前より変更ございません。
お問合せ先:日本ガイシ健康保険組合(内線:27336、外線:052-872-7336)