日本ガイシ健康保険組合では下記要領で夫婦共同扶養の確認調査を実施しますので、必要書類の提出をお願いいたします。
■送付書類
健康保険(夫婦共同扶養)生計維持状況の確認に必要な書類を調査対象の個人宛に社内メールにて送付します。
■確認調査の目的
令和3年4月30日付の厚生労働省保険課長通知(保保発0430第2号)において、夫婦共に収入があり共同して子供を扶養している場合は、夫婦双方の年間(今後1年間)の収入見込み額が多い方の被扶養者とすることが示されています。
それにともない夫婦双方に収入があり共同で子供を扶養している方について、現在ならび今後の状況(育児休職・短時間勤務や転職・昇格などにより夫婦の収入額の逆転が見込まれる場合)が、国が示した要件に合致しているかを確認するために実施します。
■調査の対象者
令和6年12月31日時点の健保加入者で、下記フローの「調査対象」に該当する方
⇒ 対象となる方には健保から個別に報告書をお送りいたします。
※1 「自分の被扶養者」とは、自分(被保険者)が健保に被扶養者として届出して認定された家族を指します。
※2 配偶者がいない方は「いいえ」に進んでください。
※3 今回、海外赴任の方は調査の対象外となりますが、夫婦共同扶養の制度の対象になります。
*夫婦の収入が逆転した場合は扶養替えの申請が必要になりますので、ご注意ください。
■提出書類
➀健康保険(夫婦共同扶養)生計維持状況報告書
➁収入が確認できる証明書類
(配偶者が日本ガイシ従業員でない場合、配偶者の収入証明書類が必要です。全てコピー可。詳細は①の書類に記載されていますのでご確認をお願いします。)
※日本ガイシ従業員の収入証明書類は日本ガイシ本社 労制・年金Gより提供いただきますので収入証明書類の提出は不要です。
日本ガイシ株式会社「従業員個人情報等取扱規程」に基づき、給与情報を共同利用します。
また、提供いただく給与データは日本ガイシ健保「個人情報保護管理規程」に従い厳格に取扱います。
提出いただいた書類にて収入逆転など健保が詳細確認必要と判断した場合、上記以外の書類を求めるケースがありますのでご対応をお願いいたします。
■提出期限
令和7年2月28日(金)
■提出方法
社内メール便等で<本社>NSK事務センター 労制・健保確認係に送付してください。
※職場での回収は不要です。各個人より提出してください。
■Q&A
以下にQ&Aが掲載されていますのでご確認をお願いします。
夫婦共同扶養資格調査Q&A
■その他
国の法令、通知で調査することが定められており、それに基づいて実施していますので必ずご提出をお願いします。
<調査に関する法令>
・健康保険法施行規則第50条
・厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)
・厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号、保保発 0430 第 2 号)