お知らせ

2024年12月2日より現行の健康保険被保険者証(以下、健康保険証)について、新規発行及び再発行ができなくなります。

このため、できるだけ速やかに「マイナ保険証(※)」の利用に切替えていただくようにお願いいたします。

まだマイナンバーカードを取得されていない方、マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は早めに「マイナンバーカードの取得」および「健康保険証の利用登録」をお願いします。

まだマイナンバーカードをお持ちでない新生児や海外赴任者等の海外在住の方の対応についてはQ&Aとして別添①にまとめていますのでご確認をお願いいたします。

別添①:マイナ保険証Q&A

※「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。

医療機関の顔認証付きカードリーダーなどで登録できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

■現行の健康保険証の経過措置について

1年間は経過措置期間として、2024年12月1日までに発行された現行の健康保険証を使用することができますが、2025年12月2日に利用停止となります。

利用停止となった健康保険証は健保にて回収することはいたしません。

経過措置期間中、資格喪失した場合は健康保険証の返却が必要です。

健康保険証を紛失された場合は紛失届の提出が必要です。

■マイナ保険証をお持ちでない方の対応について

2024年12月2日以降マイナンバーカードをお持ちでない方等、健保に申請することで発行される「資格確認書(※)」を提示することで医療機関の受診ができます。マイナ保険証のようなメリットはありませんが、これまで通り保険診療を受けることができます。また、現行の健康保険証の経過措置期間終了後にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を健保より発送を予定しています。

※資格確認書は発行条件が限られています(経過措置期間中の現行の健康保険証、マイナ保険証をお持ちの場合は発行不可等)ので別添②のフローを参照ください。

別添②:資格確認書発行対象者について

資格確認書と前回通知の資格情報のお知らせは別の書類となります。別添③に違いをまとめましたので参照ください。

別添③:資格確認書の取扱いと健保申請の変更について

ご注意ください

「資格確認書」はマイナ保険証による健保資格確認を受けることができない状況にある方が保険診療を受けられるようにするための対応です。特に利用に支障のない方は、原則「マイナ保険証」で医療機関を受診してください。

■2024年12月2日以降の医療機関の受診方法