被保険者または被扶養者が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は高額療養費として健保組合から払い戻されます(自己負担限度額は所得によって異なります)。なお、支給は診療月から3ヵ月程度かかります。
※保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。