被保険者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。さらに、出産のため会社を休み給料が出ない場合は、出産手当金として出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、1日につき「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます(出産手当金の額より少ない給料を受けている場合には差額が支給されます)。

被扶養者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。