被保険者である限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間は、事業主が負担し、後日、被保険者と事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。 なお、傷病手当金は、病気やけがの療養のため働けず、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が通算1年6ヵ月支給されます。